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不動産に関するご質問をまとめました

不動産にかかわるお客様よりよくいただくご質問をまとめましたのでご参考にしてください。
もちろん掲載内容以外にもご不明点などありましたらお気軽にお問い合わせください。

不動産にかかる税金って?

購入時に掛かる税金
印紙税…売買契約書は印紙税の課税対象となっています。収入印紙の貼付が必要です。
消費税…建物又は工事費に対して10%が課せられる⇒土地は非課税。
登録免許税…土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにするために登記しますが、このときにかかるのが登録免許税です。
不動産取得税…土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築をしたときには、不動産取得税の対象になります。

 

持っているときの税金
固定資産税…その年の1月1日現在の所有者に対して市区町村が課税するものです。
都市計画税…都市計画区域内に不動産を持っているときに課税されます。

 

売却時に掛かる税金
譲渡所得税…土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。購入時の契約書、領収書等は大切に保管して下さい。
印紙税…売買契約書は印紙税の課税対象となっています。収入印紙の貼付が必要です。

手付金ってどう言うお金?

契約が締結した時に、契約の証として売買代金の一部として、買主が売主に支払う金銭のことです。額は売買価格の5%~10%が一般的です。

 

注意することは支払い後に「購入したくない」、「売却したくない」となった場合です。

 

その場合は買主は手付け金を放棄して、売主は手付け金の倍の金額を買い主に支払い契約を解除できます。但し、指定した期日が過ぎ、何らかの履行がされてた場合、違約金を支払わなければいけない場合があります。

 

住宅等を購入目的で、ローンを組む場合は、希望の金額満額下りない場合もありますので、特約条項にローン特約として、その旨を記載します。その場合は、手付け金は全額返却されます。

仲介手数料って?

売買物件、賃貸物件の取引態様が仲介の場合に売主さん、買主さんが、仲介した不動産業者に支払う報酬です。あくまでも成功報酬制なので、取引が成立しない限り、支払う義務はありません。報酬額については法定手数料として上限が決まってます。

1坪ってどのくらいの大きさの面積?

3.3㎡
1間×1間(1.818m×1.818m)の面積の大きさです。
おおよそ畳2枚分と思って下さい。逆に6畳だと3坪になります。
㎡単位から坪単位に計算する場合は㎡面積に0.3025を乗じて下さい。
例えば 150㎡の場合
150×0.3025=45.37坪となります

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ナカヤ不動産は和歌山県中紀地方を中心として、地元不動産の売買・賃貸・田舎暮らし物件などのご紹介を主な業務内容としています。
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