手付金ってどう言うお金?

契約が締結した時に、契約の証として売買代金の一部として、買主が売主に支払う金銭のことです。額は売買価格の5%~10%が一般的です。

注意することは支払い後に「購入したくない」、「売却したくない」となった場合です。

その場合は買主は手付け金を放棄して、売主は手付け金の倍の金額を買い主に支払い契約を解除できます。但し、指定した期日が過ぎ、何らかの履行がされてた場合、違約金を支払わなければいけない場合があります。

住宅等を購入目的で、ローンを組む場合は、希望の金額満額下りない場合もありますので、特約条項にローン特約として、その旨を記載します。その場合は、手付け金は全額返却されます。